(1)受講を希望する講習実施日の10日前までに、住所地を管轄する警察署の生活安全(刑事)課の受付窓口又はe-Gov電子申請から申し込みを行う。
(2)定員は、東城国際射撃場にあっては散弾銃6名及び散弾銃以外の猟銃(ライフル銃等)6名、甲山国際射撃場及び広島国際射撃場にあっては散弾銃12名程度とし、受講者は、原則として先着順で決定する。
(3)申込後、管轄警察署からの指示に従い、受講手数料(14,000円)を納付して、技能講習通知書の交付を受ける。受講手数料が納付されない場合、技能講習通知書の交付を受けられず、講習を受講することはできない。
(4)技能講習通知書の交付後は、受講手数料は返還しない。
(5)受講日時・場所へ、猟銃・空気銃所持許可証及び技能講習通知書記載の携行品を持参の上、受付をした後、講習を受講する。 |